日本財団 図書館


 

 ?「電子的伝送」に適用すると規定するもの
 UNCID
 「本規則は、TDI−AP(トレ−ド・デ−タ交換に適用されるプロトコル)を使用する当事者間に行われるトレ−ド・デ−タ交換に適用されるものである。」 《第3条(適用範囲)》
 ?メッセ−ジ(又はドキュメント)に適用すると規定するもの
 (a)英国
 「本協定は、採択されたプロトコルを用いて送信される当事者間のすべてのメッセ−ジに適用する。」
 (b)カナダ
 「本協定の規定は、EDIネットワ−クを介して送信されるすべてのメッセ−ジに適用されるものとする。」 《第2.1 条(適用範囲)》
3.定義規定
(1)定義規定
 最近制定される法令においては、その法令で使用されている主要な用語や、その法令で一般の用法とは異なった意味で使用される用語の定義を定めた、いわゆる「定義規定」を設けるのが通例となっている。(国際間で締結される「条約」などでも同様である。)
 このように「定義規定」を設けるのは、その法令で使用されている用語の意味を明確にし、法令の解釈上、疑義を生じないようにするためである。
 ところで、本協定書では、第1.1 条(適用範囲)において、唯一、「メッセ−ジ」に関する「定義規定」を設けている。
 諸外国の「協定書」についてみると、それぞれの「協定書」で使用されている主要な用語に係る「定義規定」が設けられているが、本協定書の制定に際しては、「定義規定」を設けることにより、却って、議論が纏まらなくなる(協定書の取り纏めができなくなる)おそれがあったことなどから、「定義規定」は、先に述べたように、「メッセ−ジ」に関するもののみにとどめられている。

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION